墜落用制止器具

令和4年から6.75以上の高所作業での新規格の墜落用制止器具の使用が義務付けられました

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足場工事 機械据付移設 配管工事 は 三重県 四日市市 の 並河工業株式会社 にお任せ下さい

・令和4年1月2日からフルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務付けられました。又着用する作業者は、特別教育の受講が必要となります。

・もし特別教育をせずに作業者が高所作業を継続し、2022年1月2日を経過すると、安全衛生法第59条違反になります。

・弊社ではフルハーネス講習のインストラクターもいますので是非お問合せ下さい。

・お仕事の御依頼、リース希望、社員希望、協力業者希望の際並河工業株式会社 菰野営業所 所長 北野 皓己が担当致しますので是非こちらにご連絡宜しく御願い致します。

(TEL)080-1602-3406

・各種工場、機器据付、重量物の搬入、搬出据付、配管、ダクト工事から機械等のメンテナンス工事まで、承ります。

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